衛生士による診療補助業務|医療法人城北 城北歯科医院・矯正歯科|名古屋市北区にある歯医者

〒462-0026名古屋市北区萩野通1-37
TEL.052-914-1040
  • 緊急随時対応

  • 求人案内

052-914-1040 WEB予約
ヘッダー画像

衛生士による診療補助業務

衛生士による診療補助業務|医療法人城北 城北歯科医院・矯正歯科|名古屋市北区にある歯医者

皆さんは、歯科医院で働く歯科衛生士さんがどのような仕事をしているかご存じでしょうか?クリーニングやブラッシング指導などでおなじみかと思いますが、実はその業務範囲はとても幅広く、日々の診療を支える重要な役割を担っています。

最近のトピックス

最近、歯科衛生士が行う業務のある範囲について注目が集まっています。特に話題になっているのが「浸潤麻酔」に関することです。これは、歯周病の治療などで使われる麻酔の一種で、歯茎に麻酔薬を注射する方法です。「えっ?歯科衛生士が麻酔もするの?」と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんね。実は、歯科医師の方がおどろかれるかもしれません。
この話題、昭和40年頃にしっかり議論されており、その際に「歯科医師の指導のもとで行う場合に限り、診療補助行為として」認められるという考え方が示されています。ですが近年、再びこのテーマがクローズアップされており、歯科医療従事者への情報提供と研修の必要性が高まってきました。その一環として厚生労働省から「歯科衛生士による浸潤麻酔の実施に向けた研修プログラム(例)令和7年度版」が発表されるなど、現場でも具体的な取り組みが進められています。

あくまでも診療補助行為として

ただし、ここで大切なのは、浸潤麻酔の実施はあくまで歯科医師の診療の補助であり歯科衛生士が単独で行うものではないこと、さらに独立した行為ではないという点です。虫歯の治療のときに衛生士さんが麻酔をすることはできないよ、ということです。これは、患者さんの安全を第一に考えたうえでの大前提であり、歯科医療チームとしての連携が重要なカギを握ります。

その他の衛生士業務の範囲について

また、麻酔だけでなく、型取りや被せ物の調整、虫歯治療の詰め物の準備など、歯科衛生士が関わる業務にはさまざまなものがあります。これらの処置一つひとつが、患者さんに安心して治療を受けていただくための大切な工程であり、衛生士の知識と技術が求められる場面です。そのため、歯科衛生士がどこまでの業務を担うことができるのかという点については、ルールの根拠やガイドラインに基づいた明確な理解が必要です。そして何より、患者さんにとって「安全」で「安心」な治療が行われることが最優先です。
私たち歯科医院では、こうした業務の範囲や役割分担をしっかりと把握し、チーム全体でよりよい医療を提供できるよう努めています。歯科衛生士にとっても、やりがいと責任を持って仕事に取り組める環境を整えることが、より良い診療につながると信じています。