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新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの休業期間について
新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」への変更
新型コロナウイルス感染症は、これまで「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」として位置づけられていましたが、令和5年5月8日より「5類感染症」へと変更されました。この変更に伴い、法律に基づく行政の要請や関与から、国民一人ひとりの自主的な取り組みを尊重する形へと対応が変わっています。
新型コロナウイルス感染症における一般的な目安
令和5年5月8日以降の対応:
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発症後5日間: 感染リスクが高いとされるため、外出を控えることが推奨されています。
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症状軽快後72時間: 発熱が下がり、咳や喉の痛みなどの症状が軽快してから72時間は、外出を控えるよう推奨されています。
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療養期間: 症状の有無や重症度によりますが、一般的には10日間程度の療養期間が目安とされています。
注意点:
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外出自粛の法的義務はなし: 令和5年5月8日以降、外出自粛は法的な義務ではありません。
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個人の判断: 外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。
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周囲への配慮: 発症後10日間はウイルスを排出する可能性があるため、他者への感染を防ぐための配慮が重要です。
インフルエンザにおける休業期間の基準
1. 学校保健安全法の基準 学校保健安全法では、インフルエンザに罹患した場合、以下の基準で出席停止期間が定められています:
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発症後5日間
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解熱後2日間(幼児の場合は3日間)
この基準は職場においても適用されることが多いです。
2. 一般的な回復期間 通常、インフルエンザの症状は3~5日間で改善します。しかし、ウイルスの排出期間を考慮すると、発症後5~7日間は休養をとることが推奨されます。
3. 職場での方針 職場によっては、以下の対応が求められる場合があります:
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医師の診断書の提出
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一定期間の休業
新型コロナウイルスとインフルエンザの違いを理解し、適切な対応を
新型コロナウイルスとインフルエンザでは、感染期間や社会的な対応が異なります。自分自身の体調を見ながら、周囲への配慮を忘れずに行動することが重要です。また、症状が続く場合や不安がある場合は、医療機関に相談することをおすすめします。