2024年10月から、日本の医療制度において重要な変更が導入されます。この変更は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)が存在する先発医薬品(長期収載品)に対する処方・調剤に関して、一部の患者さんにおいては負担が増えるものになります。患者さんがジェネリックではなく先発医薬品を希望する場合、追加的な費用(特別の料金)を負担することになります。この制度は「選定療養制度」の一つとなります。
対象と適用範囲
対象となる長期収載品は、後発医薬品が上市されてから5年を経過したもの、または後発品への置換率が50%以上となったものになります。
医療上の例外
医療上の必要性がある場合や、後発品が入手困難な場合には、患者さんに特別負担を求めない仕組みがあります。
特別負担の計算
患者さんの特別負担は、長期収載品と後発品の価格差の4分の1として計算します。
この制度が始まる理由
保険給付の効率化
この制度は、後発医薬品の利用を促進し、薬剤費の増加を抑制することを目的としています。後発医薬品は一般的に先発品よりも安価であり、保険給付の効率化に貢献すると考えらています。
創薬力の強化
先発医薬品の開発には多大な資金と時間が必要です。この制度があることで、先発品の開発に投資した企業が一定の収益を得られる環境が確保されるため、創薬力の強化にも寄与する可能性があります。
患者選択の尊重
患者さんが自ら医薬品を選択する自由が尊重されます。医療上の必要性がない場合でも、患者さんが特定の先発品を希望する場合は、その選択を尊重しつつ、追加的な費用を負担することでバランスを取る仕組みです.
制度が始まることで生じる影響
経済的な負担
患者さんが先発品を選択した場合、追加的な費用を負担する必要があります.
情報提供と同意
患者さんに対して、長期収載品の処方・調剤に関する十分な情報提供が行われ、患者さんが自由な選択と同意を得た上で選定療養が行われることが求められます。また、各クリニックや歯科医院・薬局では、レセプトコンピューターや電子カルテの改修が必要になります。整備にかかるコストや、運用開始に関わる負担も発生します。
処方箋の変更
処方箋の様式が変更され、「変更不可(医療上必要)」欄と「患者希望」欄が新設される予定です。これにより、患者さんと医療提供者の間で明確なコミュニケーションが取れるようになります.
結論
2024年10月からの選定療養制度の導入は、一部の患者さんにとって経済的な負担をもたらす一方で、保険給付の効率化や創薬力の強化など、多くのメリットも持っています。歯科医院としても、患者さんがこの制度に伴う変更に適応しやすくなるように、十分な情報提供とサポートを行うことが重要です。患者さんには、医師の指導に従い、必要に応じて特別の料金を考慮しながら、最適な治療を受けられるようにお手伝いしたいと考えます。