交通費が上がると手取りが減る!?|名古屋市北区の歯科・歯医者|城北歯科医院・矯正歯科|土日診療

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交通費が上がると手取りが減る!?

交通費が上がると手取りが減る!?|名古屋市北区の歯科・歯医者|城北歯科医院・矯正歯科|土日診療

春になり、電車やバスの運賃値上げのニュースを耳にすることが増えました。パートやアルバイトで働く方にとって「交通費の支給額アップ」は嬉しいことのように思えますが、実はこれによって「手取りが減ってしまう」思わぬ落とし穴があるのをご存知でしょうか? 今回は、働き方にも大きく関わる「交通費と社会保険料」の仕組みについて、分かりやすく解説します!

■ 交通費は「社会保険料」の計算に含まれる!

所得税などの税金計算では、交通費(通勤手当)は一定額まで非課税になります。しかし、健康保険や厚生年金などの「社会保険料」を計算する際には、基本給だけでなく交通費も「報酬」として合算されてしまうルールになっています。 そのため、運賃の値上げなどで交通費の支給額が増えると、社会保険料の計算基準となる等級(標準報酬月額)が上がり、結果として給与から天引きされる保険料が増え、手取り額が減るという逆転現象が起きることがあります。

■ パートの「130万円の壁」への影響

特に注意が必要なのが、配偶者の扶養内で働くパートタイムの方々です。扶養に入れる年収上限である「130万円の壁」の判定にも、この交通費が含まれます。 もし、基本給と交通費の合計が見込みで130万円を超えてしまうと、扶養から外れてご自身で「国民年金」と「国民健康保険」等の保険に加入しなければなりません。この場合、月額2万円程度もの保険料負担が新たに発生します。さらに、厚生年金に加入するわけではないため、将来もらえる年金(基礎年金)の額はこれまでと変わらず、ただ目先の手取りが減るだけの「負担増・給付は変わらず」の状態になってしまう可能性があります。

■ 「一時的な増収」の特例と落とし穴

昨年10月から、残業などで一時的に130万円を超えても最大2年まで扶養にとどまれる特例措置が始まりました。人手不足による残業や、他のスタッフの代わりに急遽シフトに入ったなどの「突発的・イレギュラーな理由」であれば、この特例を使って扶養にとどまることができます。 しかし、「運賃値上げによる交通費のアップ」は「一時的な増収」とは認められません。交通費が上がったことで今後の見込み年収が130万円を超えてしまう場合は特例の対象外となり、原則として扶養を外れてしまいます。

■ まとめ

もし、もともと年収130万円ぎりぎりで働いていて、交通費の値上げによってベースの見込み年収(給与+交通費)が130万円を超えてしまいそうな場合は要注意です。特例を利用するためにも、事前の労働条件通知書や雇用契約書の段階で、合計が確実に130万円未満に収まるよう、勤務時間などを調整しておくことが非常に重要になります。
当院でも、スタッフが安心して働ける環境づくりに努めておりますが、皆様もご自身やご家族の働き方を見直すきっかけにしてみてくださいね。 お口の健康と同じように、働き方のルールもしっかりと「予防・対策」をしておきましょう!ご来院の際も、どうぞお気をつけてお越しくださいませ。